産業財産権 · 23日 10月 2020 納付期限を徒過してしまった件について 先日維持年金納付期限を徒過してしまった件についてご相談がありましたので、ご説明いたします。 期限日から6ヶ月までは猶予期間で追納手続きは可能です。但し特許庁への印紙代を倍額納付する必要があります。弊所では追納手続きもいたしますので、納付期限を徒過した案件がございましたらご連絡ください。 tagPlaceholderカテゴリ: