産業財産権 · 03日 10月 2020 維持年金納付のご案内 維持年金納付期限が12月を迎える実用新案につきまして、ご案内を送付させて頂きました。ご検討くださるようお願い申し上げます。また、納付手続きについてご質問等がございましたらお気軽にご連絡ください。 ご依頼は、同封した依頼書に必要事項を記入し、ご送付頂けますようお願い申し上げます。 実用新案は出願時に登録料3年分を納付しますが、登録後3年経過してから次年度(4年目)の登録料を納付せず、消滅しているケースが多々あるようです(J-PlatPatの検索から)。 tagPlaceholderカテゴリ: