・銀行窓口手続き代理(対応地域:さいたま市近辺)
① ご依頼者と面会
取得目的・ご依頼者の確認をさせていただきます。
(免許証・通帳・印鑑等をお持ちください。依頼者と銀行名義人との関係を証明する書類をお持ちくださ
い。)
② 各銀行により必要な書類(戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・分割協議書・遺言書等)があり、書類の収集
または作成が必要な場合は別途費用がかかります。
③ 代行手続きの委任状に署名捺印をお願いします。
(印鑑をお持ちください)
④ 書類等お渡しとご精算
料金 11,000円+実費
(銀行が複数の場合は加算されます)
創設された制度の一つとして、家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方策があります。
・他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができる
各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち,各口座ごとに以下の計算式で求められる額(ただし,同一の金融機関に対する権利行使は,法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)までについては,他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができる。
【計算式】
単独で払戻しをすることができる額=
(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)
(法務省サイトから抜粋)