<期限の有る納付手続きは是非弊所にお任せください>
<産業財産権(特許・実用新案・意匠)の維持年金納付>
国内どこでも対応します
電話でのご依頼も承りますTel: 090-1658-2582
登録になった権利は、前回納付した期間が終了するまでに次回維持年金を納付しないと消滅します。
特許庁への維持年金(特許庁手数料)は、
特許・実用新案は9年まで3年毎に納付料金が変わります。
特許は10年目から存続期間満了まで同じ納付料金です。
特許・実用新案・意匠それぞれの料金計算方法があります。
納付年分は、
設定登録後は1年分でも複数年分でも納付できます。
権利存続期間は、
特許は出願から20年、実用新案は出願から10年、意匠は登録から20年です。
また、弊所は弁理士との合同事務所として開設していますので、権利関係のご相談も対応いたします。
維持年金納付手続きの流れ
依頼書を弊所に送付し、請求金額をご入金後、納付手続きをいたします。
① 依頼書の必要事項をご記入し、弊所にご送付ください。
(依頼書はメール、ファクシミリ、郵送等でお願いします。)
電話でのご依頼も承りますTel: 090-1658-2582
↓
② ご依頼者に請求書を送付いたします。
(実費が発生しますので予めのご入金をお願いします。)
↓
③ ご入金確認後、納付手続きをいたします。
↓
④ ご依頼者に納付書類及び特許庁からの年金領収書を送付いたします。
料金 7,150円(納付手数料+消費税)+実費(特許印紙代)
共有権利の場合は事務手数料として権利者1名増える毎に3,300円加算します。
ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
ご依頼後一週間経過しても請求書が届かない場合は、お手数ですがご連絡ください。
★なお、維持年金納付の依頼受領は、請求金額をご入金確認後とさせていただきます。
着金確認後に維持年金納付手続きをいたします。
期限日から6ヶ月までは猶予期間で追納手続きは可能です。
但し特許庁への印紙代を倍額納付する必要があります。弊所では追納手続きも対応いたしますので、納付期限を徒過した案件がございましたらご連絡ください。
★特許情報の検索・照会、特許庁へのアクセスは下記リンクからどうぞ