相続による戸籍謄本取得・遺産分割協議書サポート

・戸籍謄本取得代理(対応地域:さいたま市近辺)
①    ご依頼者と面会
    取得目的・ご依頼者の確認をさせていただきます。
   (免許証等をお持ちください)
②    委任状に署名捺印をお願いします。
   (印鑑をお持ちください)
③    管轄の市役所に戸籍謄本申請
④    書類お渡しとご精算
  料金 11,000円+実費

   (管轄の市町村が複数の場合は加算されます)

・遺産分割協議書作成(対応地域:さいたま市近辺)
①    ご依頼者と面会
   作成目的・ご依頼者の確認をさせていただきます。
   (住民票・免許証等をお持ちください)
   財産の確認をさせていただきます。
   (不動産権利証・銀行通帳等をお持ちください)
②    委任状に署名捺印をお願いします。
   (印鑑をお持ちください)
③    管轄の市役所に戸籍謄本申請・不動産の評価証明申請
    法務局に不動産登記証明書閲覧請求
④    相続関係説明図作成
⑤    相続人の印鑑証明書
   (ご依頼者に申請していただきます)
⑥    遺産分割協議書作成
   料金 55,000円+実費

    (管轄の市町村が複数の場合は加算されます)

 

<民法及び家事事件手続法の一部が改正されます>

相続法の改正の主な内容

 

     配偶者居住権及び配偶者短期居住権の創設

 

     自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になり、法務局で自筆証書による遺言書が保管可能、遺言書の有無の検索可能、遺言書の検認不要

 

     被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能

 

他にも遺産分割に関する見直し、遺留分制度の見直しなど、社会情勢に対応し多岐にわたり改正されます。

 

<施行期日>

・自筆証書遺言の方式を緩和する方策  

     2019年1月13日

 (自筆証書遺言書保管法の施行期日は,2020年7月10日)

 

・ 原則的な施行期日

        2019年7月 1日

 

・配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等

             2020年4月 1日